包茎・亀頭増大術・長茎術の新宿形成外科ブログ

「水素水」の表示や広告にご注意

2017/01/20 未分類

「水素水」について、国民生活センターが、違法のおそれがある表示や広告があると注意を呼びかけているそうです。 一般の飲料や食品は、健康に対する効果や効能を表示することができない決まりがありますが、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品であれば表示することができます。 しかし水素水でそれらの許可や届け出がされているものがないにも関わらず、健康効果をうたったり、中には水素そのものが検出されなかった製品もあるそうです。 水素水は、水素がもつ抗酸化力により多くの疾患や症状に効果があると言われブームになっており、効能としては疲労回復や肌の若返り、アトピー性皮膚炎、心筋梗塞やパーキンソン病やなど様々あげられています。 そして商品としては、水の中に水素ガスを充填して販売されているものや、プラスチック容器に金属が内蔵されており、その容器に水を入れて起こる化学反応を利用して水素水を作るもの、スポーツクラブなどに設置されるウォーターサーバー型のもの、水道に直接取り付けるものなどがありますが、パウチされているものは、開けた瞬間にすぐに飲まなければ水素が急激に減ってしまい、保存には向かないようで、ペットボトルのものは出荷の段階では水素が抜けてしまっていたり、プラスチック容器で作るものは、水素を発生させてはいるものの、それは水の中に水素が溶けている状態ではなく、容器の中に水素ガスが充満している状態で、容器の蓋を開けた瞬間に水素は放散してしまうそうです。 また、サーバー型のものはサーバー内部で作られて、タンクに溜めて「冷水」や「温水」として出すまでに時間がかかり、実際にサーバーから出てくる段階での水素の濃度は薄く、温水ではほぼ0に近い状態となってしまい、水道に取り付けるタイプのものは、アルカリイオン水生成器と変わらない構造で、実際に水の中に溶けている水素の量は微量です。 水素水を使った研究は大学病院などでも行われているようですが、疾患の予防や症状の改善を目的とする場合は溶存水素濃度が少なくとも1.0ppm程度は必要です。 私たちが簡単に手に入れられるもので有効な濃度で水素水を摂取するというのは難しいことのようですね。

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